傷病手当金の期間と、退職後の支給について
こんにちは、ともです。
今日は傷病手当金の支給期間と、退職後に支給してもらえる場合について
説明したいと思います。
●支給条件について
まずは、傷病手当金をもらうには、社会保険に加入していることが条件です。
つまり、サラリーマンです。
国保の方、具体的には未就労、アルバイト、農家等の方には傷病手当金はありません。
ちなみに、社会保険加入でも扶養の方(夫の保険の扶養に入っている妻、子など)には支給されません。
●支給要件
・連続して3日間休むことで、支給対象になります。
これは、土日祝、有休も含みます。
なので、土・日・月(有休)の3日休めば、火から支給されます。
最長1年半です。
それ以降は障害年金の申請が一般的です。
(障害年金は基本は1年半待機後に申請になります。もっと早く申請する方法も
あるのですが、こちらはまた別記事にて記載します)
●退職後も支給されるケース
これは、社保に1年以上継続して加入している方が支給対象です。
ただし、退職日に出勤したりすると、退職後の傷病手当金がもらえないので
要注意です。
こちらのサイトが非常に詳しいので、オススメです。
https://shoubyou.com/index.php?退職後の傷病手当金手続き
●注意事項
・傷病手当金受給中は、給与の約6割になりますが、後日、社会保険料の請求が来ます。
年金、健康保険料で2-3万は請求が来るので、要注意です。
●オススメの保険(就労不能保険)
・SBIがダントツおすすめです。アフェリやステマ無しで公表です↓
https://www.sbilife.co.jp/products/disability/
・ただし、うつ病などの精神疾患は入院や、精神手帳2級が要件のようですが、
かなり条件が厳しいといえます。
まとめると以下の通りです。
●社会保険に加入していること
●3日間連続で休むこと
●後日、医師の診断書を所定様式で申請すれば、3週間後ぐらいに振り込まれます
以上です。
今日は傷病手当金の支給期間と、退職後に支給してもらえる場合について
説明したいと思います。
●支給条件について
まずは、傷病手当金をもらうには、社会保険に加入していることが条件です。
つまり、サラリーマンです。
国保の方、具体的には未就労、アルバイト、農家等の方には傷病手当金はありません。
ちなみに、社会保険加入でも扶養の方(夫の保険の扶養に入っている妻、子など)には支給されません。
●支給要件
・連続して3日間休むことで、支給対象になります。
これは、土日祝、有休も含みます。
なので、土・日・月(有休)の3日休めば、火から支給されます。
最長1年半です。
それ以降は障害年金の申請が一般的です。
(障害年金は基本は1年半待機後に申請になります。もっと早く申請する方法も
あるのですが、こちらはまた別記事にて記載します)
●退職後も支給されるケース
これは、社保に1年以上継続して加入している方が支給対象です。
ただし、退職日に出勤したりすると、退職後の傷病手当金がもらえないので
要注意です。
こちらのサイトが非常に詳しいので、オススメです。
https://shoubyou.com/index.php?退職後の傷病手当金手続き
●注意事項
・傷病手当金受給中は、給与の約6割になりますが、後日、社会保険料の請求が来ます。
年金、健康保険料で2-3万は請求が来るので、要注意です。
●オススメの保険(就労不能保険)
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・ただし、うつ病などの精神疾患は入院や、精神手帳2級が要件のようですが、
かなり条件が厳しいといえます。
まとめると以下の通りです。
●社会保険に加入していること
●3日間連続で休むこと
●後日、医師の診断書を所定様式で申請すれば、3週間後ぐらいに振り込まれます
以上です。
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